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Sophie Zhang Team

Family

家族ベースの移民

配偶者・親・子・兄弟姉妹の申請を通じて、ご家族の再会を実現します。

概要

家族ベースの移民は、米国市民および合法的永住者(LPR)の家族を永住者として米国に呼び寄せる制度です。米国のグリーンカードの最大の供給源であり、多くのクライアントにとっては唯一の選択肢としてではなく、雇用ベースの経路(米国市民の配偶者、米国市民の親、LPR の兄弟姉妹など)と並行して機能します。順序が重要です。審査中の NIW や EB-1A と並行して進める家族ベースの申請は、最適な申請の順序、身分変更と領事館手続きのいずれを選ぶか、そして現実的なグリーンカード取得時期を左右し得ます。

このカテゴリーは大きく二つに分かれます。米国市民の近親者(配偶者、21 歳未満の未婚の子、および市民が 21 歳以上である場合の親)には、年間の数的上限がなく、通常の処理期間を超える優先日(プライオリティ・デート)の待機もありません。市民の成人した子、LPR の配偶者および未婚の子、市民の兄弟姉妹を対象とする家族優先カテゴリーは、年間上限の対象であり、とりわけメキシコ、フィリピン、インド、中国本土からの申請者については、しばしば相当長い優先日の待機を伴います。

Sophie Team は、家族ベースの案件を幅広く取り扱っています。配偶者案件(婚姻の真正性に関する審査が絡むものを含む)、親子の申請、優先日の待機が数年から数十年に及ぶ兄弟姉妹の申請、すでに米国内にいる受益者のための身分変更申請などです。私たちは特に、複数の国に構成員が分かれる国際家族、一方の配偶者が雇用ベースの経路にあり他方が家族ベースにある混在ステータスの世帯、そして過去の移民履歴(不法残留、過去の却下、犯罪歴など)により申請前に専門的な分析を要する案件に、細心の注意を払います。

対象となる方

  • 01米国市民の配偶者、21 歳未満の未婚の子、および親(近親者カテゴリー、年間上限なし)。
  • 02米国市民の成人した未婚の子。優先日の待機は F1 家族優先カテゴリーに従います。
  • 03合法的永住者(LPR)の配偶者および未婚の子(F2A および F2B 家族優先カテゴリー)。
  • 04米国市民の成人した既婚の子(F3 家族優先カテゴリー。優先日の待機はより長くなります)。
  • 05米国市民の兄弟姉妹(F4 家族優先カテゴリー。とりわけ一部の出生国については、待機が最も長くなります)。

手続きの流れ

  1. 01

    申請戦略

    まず、家族関係の確認と率直な時期の見立てから始めます。近親者案件(市民の配偶者・親・未成年の子)は通常の処理期間で進みますが、家族優先案件はビザ速報(ビザ・ブルテン)に従い、数年の待機を要する場合があります。受益者が米国内におり、雇用ベースの経路でも資格を得られる可能性がある場合には、家族ベース、雇用ベース、またはその双方を並行して進めるべきかを検討します。順序は、就労許可、渡航、そして現実的なグリーンカード取得時期に影響します。

  2. 02

    I-130 申請の準備

    家族ベースの手続きは、外国人親族のための申請書である Form I-130 から始まります。この申請では、婚姻証明書、出生記録、養子縁組決定、その他の一次資料(必要に応じて翻訳を添付)により、資格を満たす親族関係を立証します。配偶者案件では、婚姻の真正性も併せて立証します。すなわち、財産の共有、同居、共同名義口座、写真、通信記録、該当する場合には家庭責任の分担を示す証拠などです。

  3. 03

    優先日の待機(家族優先案件)

    家族優先カテゴリー(F1、F2A/B、F3、F4)では、承認された I-130 は優先日を確定させますが、受益者に直ちに移民することを認めるものではありません。受益者は、毎月のビザ速報において優先日が「カレント」になるまで待機します。待機期間は数か月(F2A)から数年以上(一部の国の F4)まで幅があります。私たちはこの状況にあるクライアントのためにビザ速報を追跡し、現実的な見通しと、待機期間中に身分を維持するための選択肢について助言します。

  4. 04

    領事館手続きまたは身分変更

    優先日がカレントになったとき(近親者の場合は I-130 承認後)、受益者は、米国内で Form I-485 による身分変更を行うか、国外の米国大使館で領事館手続きを完了させます。いずれを選ぶかは、受益者の所在、現在保持している身分、渡航および家族の事情によって決まります。各経路には、それぞれ固有の時間軸、立証要件、面接手続きがあります。

  5. 05

    条件付き永住権と無条件永住権

    婚姻から 2 年以内に永住者となった配偶者は、2 年間有効な条件付きグリーンカードを取得します。条件は、有効期限前の 90 日間の期間内に Form I-751 を提出し、婚姻が引き続き真正であることを示す証拠を添えて解除します。婚姻が離婚、死別、または家庭内暴力により終了した場合には、適切な書類により共同申請要件の免除(waiver)が認められます。私たちは I-751 の申請を、基礎となる I-130 と同じ水準の注意をもって取り扱います。

よくある質問

市民の配偶者と LPR の配偶者とでは、手続きにどのくらいの期間がかかりますか?

米国市民の配偶者は近親者案件であり、優先日の待機はありません。全体の処理期間は、受益者が米国内で身分変更を行うか領事館で手続きを行うかにもよりますが、申請からグリーンカード取得まで通常およそ 12 か月から 18 か月です。LPR の配偶者は F2A 家族優先カテゴリーに属し、従来は待機が比較的短い(多くの場合カレントまたはそれに近い)傾向にありますが、ビザ速報の対象となります。私たちは受任時に最新の速報状況を確認します。

兄弟姉妹の申請では、どのくらい待機しますか?

F4 の兄弟姉妹申請は、制度上最も長い待機を伴います。多くの割当国では待機は 10 年をゆうに超え、フィリピン、メキシコ、そして(時期により)インドや中国本土については、さらに長くなることがあります。それでも、関係が要件を満たす場合には申請する価値があります。優先日は申請時に確定し、受益者は時間の経過とともに列を進んでいくからです。ただし、短期的な経路ではありません。

領事館手続きと身分変更のどちらを選ぶべきですか?

これは、受益者の所在、現在保持している身分、および渡航や家族の事情が何を必要とするかによって決まります。身分変更(I-485)は、有効な身分ですでに米国内にいる方にとっては一般に早く、国外での対面の領事面接を避けられます。領事館手続きは、米国外にいる方にとってはしばしば唯一の選択肢であり、一部の在外公館では、問題のない案件についてはより早い場合もあります。私たちは受任時に双方の経路を検討します。

条件付きグリーンカードと無条件グリーンカードの違いは何ですか?

承認時点で婚姻から 2 年未満の婚姻を基礎として永住権が付与される場合、そのグリーンカードは条件付きで、有効期間は 2 年です。条件は、有効期限前の 90 日間の期間内に Form I-751 を提出し、婚姻が引き続き真正であることを示す証拠を添えて解除します。条件が解除されると、永住者は 10 年有効の無条件グリーンカードを保持します。婚姻が終了している場合には、適切な証拠により共同申請要件を免除することができます。

家族ベースと雇用ベースのグリーンカードを同時に進めることはできますか?

はい、当事務所の多くのクライアントがそうしています。審査中の NIW、EB-1A、または EB-1C は、米国市民の配偶者、LPR の家族、または親が提出する I-130 と並行して進めることができます。双方の経路に十分な見込みがある場合、その順序は就労許可、渡航の権利、そして現実的なグリーンカード取得時期に影響します。私たちは当初から双方を検討し、これらを独立した案件として扱うのではなく、調整された申請戦略を立てます。

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